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最終更新日:2024年5月1日

規約report

規約

(名称及び事務局)
第1条 本会は、三重産業医会と称する。

第2条 本会は、事務局を総務担当理事所属の事業所に置く。

(目的及び事業)
第3条 本会は、会員相互の学問的研究と事業場における産業保健の適正な運用を図ることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1)産業保健研究会の開催
2)産業保健に関する講演会及び研修会の開催
3)産業保健に関する事業の援助
4)その他、本会の目的達成に必要なる事項

(会員及び会費)
第5条 本会の会員は、次の3種とする。
1)普通会員
2)個人会員
3)名誉会員

第6条 普通会員は、三重県下の事業所とする。
2.個人会員は、本会の趣旨に賛同して入会を希望したものとする。
3.名誉会員は、理事会において推薦した個人とし会長がこれを委嘱する。

第7条 普通会員及び個人会員は、毎年度1口(普通会員10,000円以上、個人会員5,000円以上)の会費を収めるものとする。
2.本会の趣旨に賛同し、新たに入会を希望する場合には、理事1名の紹介を受け所定の手続きにより理事会の承認を得なければならない。

(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
1)会長、副会長
2)理事 若干名
3)監事 2名

第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐する。
3.理事は、理事会を構成し、会務執行に関して審議決定し、会務を分掌する。
4.監事は、会務を監査する。

第10条 理事及び監事は、普通会員または個人会員より互選により選任する。
2.会長、副会長は、理事会において互選し、会員の承諾を得なければならない。
3.会長は、学識経験者より、若干名の理事を委嘱することができる。
4.役員の任期は、3年とする。ただし、再選は妨げない。
5.役員に欠員が生じた場合には第1項、第2項の規定に準じて補充する。

(会議)
第11条 総会は、毎年1回これを開催する。
2.会長が必要と認めたとき又は普通会員の3分の1以上の請求があったときは、臨時総会を招集することができる。

第12条 総会の議事は、出席普通会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、規約の変更及び解散に伴う残余財産の処分については、出席普通会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第13条 理事会は、年度事業計画に則り開催し、その他必要に応じ、会長が招集する。
2.理事会の議長は会長とする。

第14条 理事会の議事は、出席者の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第15条 本会に、委員会または部会を設けることができる。

(資産及び会計)
第16条 本会の資産は、会費、寄付金その他の収入とする。
2.本会の経費は、資産をもって支弁する。

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第18条 会長は、毎会計年度の終了後速やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、かつ、毎会計年度の始めに事業計画及び収支予算書を作成して、総会の承認を受けなければならない。

附則 この規約は、昭和44年4月8日より適用する。

改正履歴
1.昭和50年10月26日改正
2.昭和58年4月12日改正
3.昭和61年4月17日改正
4.平成4年4月8日改正
5.平成25年4月9日改正
6.令和4年4月12日改正


主な研修会場

三重県医師会館
三重産業保健総合支援センター
 三重県津市桜橋2-191-4
 津駅東口より徒歩10分